大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人定塚道雄、同定塚脩の上告理由第一、二点について。

本件輸入取引に基づく売買代金中の判示邦貨払の部分のような債権については、

居住者と非居住者間のものであったとしてもその債権発生の当事者となることの禁

止が一般的に解除されているものであることは、外国為替及び外国貿易管理法三〇

条、外国為替管理令一三条の規定に照らして明らかである。このことは、右邦貨払

の分につき輸入承認で承認を受けていないからといって、また前記法令において所

論のいわゆる立体管理方式が採られているからといって、左右されるものではない。

次に、外国為替管理令一一条一項但書は、法令適用の優先順位を規定するにとどま

らず、優先法令の適用のある行為については同条一項本文の許可又は承認を禁止す

る旨規定し、もって支払の面に関する立体管理方式を宣明したものであるが、本件

にあっては、輸入承認で承認されたところに従っての輸入は完了しているというの

であるから、かかる場合は、輸入承認で承認を受けていない前記邦貨払による代金

の支払関係は、格段の事情による支払事由があるものとして、すなわち、右外国為

替管理令一一条一項但書の適用外のものとして、同令一一条一項本文の許可又は承

認の対象となり得るものと解するのが相当である。従って、同令一一条一項但書の

故をもって右邦貨払の代金に関する支払については同令一一条一項本文の許可又は

承認が絶対に許されないということはできない。しからば結局、原判決には各所論

の違法があるものとはいえないのであるから、論旨はすべて採用することができな

い。

同第三点について。

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原判決によれば、原審が主文において条件としたところのものは、それなくして

支払及びその支払受領をなすことが外国為替及び外国貿易管理法の禁止規定に違反

するという意味で、いわば支払手続上の障碍或いは執行開始の条件という趣旨のも

のとしてであると解せられるから、被上告人の本件手形金請求を認容するに当り、

原審が前記の趣旨のものとしての条件を付したからといって、当事者の申立てた事

項に比し質的変更を来したものということはできない。引用の判例は本件に適切で

ない。論旨は採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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